「106万円の壁」撤廃で何が変わる?~社会保険の適用拡大と保険料調整制度を解説~
1.はじめに
2026年10月1日、パート・アルバイトの方が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件のうち、「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。いわゆる「106万円の壁」の撤廃です。
あわせて、従業員50人以下の企業にも段階的に適用が広がるスケジュールが決まっており、事業主の負担を和らげる「保険料調整制度」も始まりました。
本記事では、今回の変更点と今後の予定、会社として今から準備しておきたいことを整理します。
2.10月から変わったこと:賃金要件の撤廃
■加入要件の変化
これまで、短時間労働者が社会保険に加入するには、主に次の要件をすべて満たす必要がありました。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・学生ではない
・勤め先の従業員数が51人以上(厚生年金保険の被保険者数で判断)
このうち「月額8.8万円以上」の要件がなくなり、現在は、労働時間・学生でないこと・企業規模の要件で判断することになります(このほか、2か月を超えて雇用される見込みがあることも必要です)。
■実務への影響
最低賃金の引上げにより、週20時間以上働く方の多くは、すでに月額8.8万円を上回る状況になっています。そのため、厚生労働省も「収入を意識する必要はない」と案内しています。
👉今後は「年収がいくらか」ではなく、「週の所定労働時間が20時間以上か」が加入を判断する中心的な基準になると考えておくことが重要です。
従業員51人以上の企業では、週20時間以上働いていても月額8.8万円未満のため加入していなかった方がいないかを確認し、該当する方がいれば、届出の要否を年金事務所に確認しておくことが重要です。
3.今後のスケジュール:企業規模要件も段階的に撤廃
今回の改正では、企業規模の要件も段階的に縮小され、最終的には撤廃される予定です。
① 2027年10月~:従業員数36~50人の企業
② 2029年10月~:従業員数21~35人の企業
③ 2032年10月~:従業員数11~20人の企業
④ 2035年10月~:従業員数10人以下の企業
ここでいう「従業員数」は、フルタイムの方(およびフルタイムの4分の3以上働く方)など、厚生年金保険の被保険者の数で数えます。法人の場合は、事業所ごとではなく法人全体で判断します。
👉従業員36~50人の企業は、約1年後の2027年10月から対象になります。準備の時間は決して長くありません。
4.事業主の負担を和らげる「保険料調整制度」
■制度の仕組み
保険料調整制度は、新たに社会保険に加入する短時間労働者が、手取りの減少を理由に就業調整をしなくて済むよう設けられた時限措置です。
会社が従業員の保険料の一部を一時的に肩代わりし、その分は3か月後の保険料から差し引かれる(還付される)ため、最終的に会社が納める保険料は増えない仕組みとされています。従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。
■対象となる会社・従業員
・会社:2026年10月以降に任意で短時間労働者を加入させることにした事業所(任意特定適用事業所)、または2027年10月以降の適用拡大で新たに対象となる事業所
・従業員:週20時間以上・学生でない短時間労働者で、標準報酬月額が12.6万円以下(月収13万円未満)の方
すでに従業員51人以上で適用拡大の対象になっている企業は、この制度の対象外とされている点に注意が必要です。
■軽減の程度と期間
軽減の割合は月収に応じて決まり、たとえば標準報酬月額8.8万円の方では、本人負担が本来の半分(保険料全体の25%)に抑えられます。3年目は軽減の割合が半分になります。
ただし、労働新聞の実務相談では、軽減を受けられる3年間は従業員ごとではなく、事業所が制度の利用を始めた月から数えるため、途中で加入した従業員は3年間フルに軽減を受けられない場合があると解説されています。
また、制度は自動的に適用されるものではなく、事業主から申出書を提出する必要があります。申出には期限が設けられているため、利用を検討する場合は早めの確認が必要です。
5.「130万円の壁」は残っている
今回撤廃されたのは、勤務先の社会保険に加入するかどうかの基準である「106万円の壁」です。
一方、家族の扶養(被扶養者)から外れるかどうかの基準である「130万円の壁」は残っています。週20時間未満で働き、配偶者の扶養に入っている方にとっては、引き続き年収130万円が一つの目安となります。
なお、業界団体からは130万円の壁の見直しを求める要望も出ており、今後の議論の動向にも注目が必要です。
6.会社として対応すべきこと
① 自社の「従業員数」と適用時期を確認する
厚生年金保険の被保険者数を確認し、自社がいつから適用拡大の対象になるかを把握します。
② 対象となる従業員を洗い出す
週20時間以上働くパート・アルバイトの方を一覧にし、雇用契約書上の所定労働時間と、実際の勤務時間の両方を確認します。所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、今後も続く見込みであれば、3か月目から加入対象となるため注意が必要です。
③ 会社負担の増加額を試算する
厚生労働省の特設サイトには、事業主負担分の試算ツールがあります。保険料調整制度を使う場合と使わない場合を比べておくと、経営判断がしやすくなります。
④ 従業員への説明と意向の確認を行う
加入によって手取りが変わる一方、将来の年金や、病気・出産で休んだときの手当金が充実するといったメリットもあります。働き方の希望(労働時間を増やしたい・維持したい等)を聞き取り、本人の意向を踏まえて対応を検討します。
なお、加入を避けるために会社が一方的に所定労働時間を減らすことは、労働条件の不利益な変更として問題となるおそれがあります。
⑤ 助成金の活用も検討する
厚生労働省は、パート・アルバイトの方を新たに社会保険に加入させ、労働時間の延長や賃上げに取り組む事業主向けに、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)を案内しています。支給には要件があるため、事前に確認が必要です。
7.まとめ
「106万円の壁」の撤廃により、パート・アルバイトの社会保険加入は「年収」よりも「労働時間」で判断する時代に入りました。そして、今後10年ほどの間に、従業員の少ない会社も順次対象となっていきます。
対象となる時期は会社によって異なりますが、従業員への説明や人件費の見通しづくりには時間がかかります。保険料調整制度や助成金の要件も含め、早めに自社の状況を確認しておくことが重要です。
具体的な対象者や保険料の額は、個々の雇用契約や勤務の実態によって異なります。判断に迷う場合は、専門家や年金事務所にご相談ください。
本記事は2026年10月25日時点の情報に基づいています。
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■情報元
・2026.09.18【労働新聞 ニュース】令和8年10月からの主な制度変更(労働行政関係)(令和8年9月28日 第3562号)
・2026.09.21【労働新聞 実務相談Q&A】3年間は保険料減? 適用拡大の負担緩和(令和8年9月28日 第3562号)
・2026.10.14【労働新聞 ニュース】「社保の壁」撤廃要望 178万円まで扶養に チェーンストア協(令和8年10月12日 第3564号)
・厚生労働省HP:社会保険適用拡大特設サイト「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」
・厚生労働省HP:社会保険適用拡大特設サイト「支援制度について」
・厚生労働省HP:社会保険適用拡大特設サイト「適用拡大Q&A」

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